※この記事はプロモーションを含みます。
「養育費を払ってもらえない…」
「催促するのも限界…」
「強制的に回収する方法はないの?」
そんな状況で悩んでいませんか?
30代・子ども2人のワンオペママ、やっちゃんです。
養育費の未払いが続く場合、
法律上「強制執行」という方法で
相手の給与や預金を差し押さえることができます。
この記事では
✔ 強制執行・給与差し押さえとは何か
✔ 手続きの流れとステップ
✔ 必要書類と費用の目安
✔ 強制執行できる条件・できない場合
✔ 一人で抱え込まないための相談先
を、同じ立場のママとして調べ尽くした内容で
まとめています。
「もう催促したくない」
「確実に回収したい」
そう思っているなら、
まずこの記事を読んでください。
強制執行とは?基本をおさらい
強制執行とは、裁判所を通じて
相手の財産を強制的に差し押さえる
法的手続きです。
養育費の場合、主に以下の2つが対象になります。
① 給与の差し押さえ
相手の勤務先に裁判所から通知が届き、
給与の一部が直接支払われます。
養育費の場合は特別に
給与の最大2分の1まで
差し押さえることができます。
(通常の債権は4分の1まで)
② 預金口座の差し押さえ
相手の銀行口座を差し押さえて
残高から回収します。
ただし口座の残高がゼロの場合は
回収できません。
給与差し押さえが最も効果的な理由
給与は毎月継続して発生するため、
一度差し押さえが認められれば
毎月自動的に回収できます。
つまり相手と一切連絡せずに
毎月養育費を受け取り続けられます。
強制執行とは?基本をおさらい
強制執行とは、裁判所を通じて
相手の財産を強制的に差し押さえる
法的手続きです。
養育費の場合、主に以下の2つが対象になります。
① 給与の差し押さえ
相手の勤務先に裁判所から通知が届き、
給与の一部が直接支払われます。
養育費の場合は特別に
給与の最大2分の1まで
差し押さえることができます。
(通常の債権は4分の1まで)
② 預金口座の差し押さえ
相手の銀行口座を差し押さえて
残高から回収します。
ただし口座の残高がゼロの場合は
回収できません。
給与差し押さえが最も効果的な理由:
給与は毎月継続して発生するため、
一度差し押さえが認められれば
毎月自動的に回収できます。
つまり相手と一切連絡せずに
毎月養育費を受け取り続けられます。
強制執行できる条件
強制執行を申し立てるには
以下のいずれかの書面が必要です。
| 書面の種類 | 内容 |
|---|---|
| 公正証書(強制執行認諾文言付き) | 離婚時に公証役場で作成した書面 |
| 調停調書 | 家庭裁判所の調停で作成された書面 |
| 審判書 | 家庭裁判所の審判で作成された書面 |
| 判決書 | 裁判で出された判決文 |
これらの書面がない場合は 直接強制執行はできません。
ただし書面がない場合でも
諦める必要はありません。
以下の手順で強制執行まで
持っていくことができます。
書面がない場合の流れ:
① 家庭裁判所に調停を申し立てる
② 調停で合意→調停調書が作成される
③ 調停調書をもとに強制執行が可能になる
公正証書がない場合でも
「調停→調停調書→強制執行」
というルートで回収できます。
👉 公正証書がない場合の詳しい方法はこちら
「公正証書なしでも養育費は回収できる| 今すぐできる手順と成功させるポイント」
強制執行・給与差し押さえの手続きの流れ
手続きは以下の5ステップです。
STEP1:相手の勤務先・銀行口座を調べる
強制執行を申し立てるには
相手の勤務先または銀行口座の情報が必要です。
相手の情報が分からない場合は
「財産開示手続き」または
「第三者からの情報取得手続き」を
利用することができます。
これらは裁判所を通じて
相手の勤務先・口座情報を
調べることができる制度です。
STEP2:申立書類を準備する
主な必要書類は以下の通りです。
✔ 強制執行申立書
✔ 公正証書・調停調書などの債務名義
✔ 送達証明書
✔ 資格証明書(相手の勤務先の場合)
✔ 戸籍謄本・住民票
書類の書き方は
裁判所のホームページで
確認することができます。
STEP3:地方裁判所に申し立てる
書類が揃ったら
相手の住所地を管轄する
地方裁判所に申し立てます。
なお養育費の強制執行は
家庭裁判所ではなく
地方裁判所に申し立てます。
STEP4:裁判所から相手の勤務先に通知
申し立てが受理されると
裁判所から相手の勤務先に
差し押さえ命令が届きます。
この時点で相手に通知が届くため
「差し押さえられる前に払う」
というケースも多くあります。
STEP5:給与から直接支払われる
差し押さえ命令が確定すると
毎月の給与から自動的に
養育費が支払われます。
相手と一切連絡せずに
毎月養育費を受け取れる状態になります。
強制執行にかかる費用の目安
強制執行にかかる費用は
主に以下の3つです。
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 4,000円程度 | 裁判所に納める費用 |
| 予納郵便切手代 | 3,000〜5,000円程度 | 裁判所への郵送費用 |
| 弁護士費用 | 10〜30万円程度 | 依頼する場合のみ |
弁護士なしでも申し立てできます。
裁判所への申立手数料と
郵便切手代だけであれば
1万円以内で手続きできます。
ただし書類の準備・手続きが
複雑なため、弁護士に依頼すると
スムーズに進めることができます。
費用を抑えたい場合:
法テラス(日本司法支援センター)を
利用すれば弁護士費用を
立替払いしてもらえる制度があります。
収入が一定以下の方は
無料で法律相談を受けることも
できます。
👉 シングルマザーが使える支援制度は
こちらでまとめています。
「シングルマザーが使える養育費支援制度まとめ| 国・自治体の申請方法」
強制執行できない場合と対処法
強制執行が難しいケースがあります。
事前に確認しておきましょう。
ケース①:相手が無職・自営業の場合
給与差し押さえは
会社員など給与所得者にしか
使えません。
相手が無職・自営業の場合は
預金口座の差し押さえを
検討します。
ただし預金残高がゼロの場合は
回収できません。
ケース②:相手の勤務先・口座が分からない場合
相手の情報が分からない場合は
「財産開示手続き」を利用します。
裁判所を通じて相手に
財産の開示を求めることができます。
正当な理由なく拒否した場合は
6ヶ月以下の懲役または
50万円以下の罰金が科されます。
ケース③:相手が転職・引越しを繰り返す場合
転職・引越しのたびに
新しい情報で再申し立てが
必要になる場合があります。
このような場合は
養育費保証サービスを
並行して利用することを
おすすめします。
ケース④:公正証書・調停調書がない場合
強制執行の前提となる書面がない場合は
まず家庭裁判所で調停を
申し立てる必要があります。
👉 調停の申し立て方法は
次の記事で詳しく解説しています。
「養育費の調停申し立て方法| 費用・手順・必要書類を分かりやすく解説」
よくある質問
Q. 強制執行を申し立てると 相手に分かりますか?
A. はい、分かります。
裁判所から相手の勤務先に
差し押さえ命令が届くため
相手に通知が届きます。
ただし通知が届いた時点で
払ってくれるケースも多いです。
Q. 弁護士なしでも手続きできますか?
A. できます。
裁判所の窓口で書類の書き方を
教えてもらえます。
ただし手続きが複雑なため
弁護士に依頼する方が
スムーズに進みます。
Q. 差し押さえできる金額に上限はありますか?
A. あります。
養育費の場合は給与の
最大2分の1まで差し押さえできます。
ただし手取り額が33万円を超える場合は
33万円を超えた分のみ
差し押さえできます。
Q. 過去の未払い分も回収できますか?
A. できます。
ただし養育費には時効があります。
調停調書・審判書がある場合は10年、
公正証書がある場合は5年が時効です。
早めに手続きを進めることを
おすすめします。
Q. 相手が転職した場合はどうなりますか?
A. 転職した場合は新しい勤務先に
再度申し立てが必要になります。
2020年の法改正により
裁判所を通じて新しい勤務先を
調べることができるようになりました。
Q. 強制執行の手続きはどのくらい 時間がかかりますか?
A. 申し立てから差し押さえ命令まで
1〜2ヶ月程度かかります。
書類が揃っているほど
スムーズに進みます。
まとめ|強制執行は「最後の切り札」
強制執行・給与差し押さえについて
まとめます。
✔ 公正証書・調停調書があれば強制執行できる
✔ 給与の最大2分の1まで差し押さえ可能
✔ 一度認められれば毎月自動的に回収できる
✔ 弁護士なしでも手続きできる
✔ 費用は申立手数料のみなら1万円以内
「催促することに疲れた」
「もう連絡したくない」
そんな方にとって強制執行は
最も確実な回収方法のひとつです。
ただし手続きには時間と労力がかかります。
一人で抱え込まず
専門家や保証サービスに
相談することも選択肢のひとつです。
養育費は子どもの権利であり
あなたの正当な権利です。
諦めずに行動してください。
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