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「養育費を調停で決めたい」
「公正証書がないけど調停で
法的効力を持たせたい」
「元夫と直接話し合いたくない」
そんな疑問や不安を
抱えていませんか?
30代・子ども2人のワンオペママ、やっちゃんです。
家庭裁判所の調停は
弁護士なしでも申し立てができ、
費用も1,200円程度から始められます。
この記事では
✔ 養育費調停とは何か
✔ 申し立ての手順とステップ
✔ 必要書類と費用の目安
✔ 調停でできること・できないこと
✔ 調停が不成立になった場合の対処法
を、同じ立場のママとして調べ尽くした内容で
まとめています。
「元夫と直接話し合いたくない」
「法的に養育費を確定させたい」
そう思っているなら、
まずこの記事を読んでください。
養育費調停とは?基本をおさらい
養育費調停とは、家庭裁判所の
調停委員を間に入れて
養育費の金額・支払い方法などを
話し合う手続きです。
調停の最大のメリット
調停委員が間に入るため
元夫と直接話し合う必要がありません。
調停室では申立人と相手方が
別々の部屋で待機し、
調停委員が交互に話を聞きます。
つまり元夫と顔を合わせずに
話し合いを進めることができます。
調停調書の効力
調停で合意できた場合、
調停調書が作成されます。
調停調書は公正証書と同様に
強制執行が可能な書面です。
つまり調停が成立すれば
未払いが発生した場合に
すぐに強制執行できる状態になります。
こんな場合に調停がおすすめ
✔ 口約束しかなく法的効力がない
✔ 元夫と直接話し合いたくない
✔ 公正証書を作っていなかった
✔ 養育費の金額を増額したい
✔ 未払いが続いていて回収したい
養育費調停の申し立て手順【5ステップ】
STEP1:管轄の家庭裁判所を確認する
申し立て先は
相手方(元夫)の住所地を管轄する
家庭裁判所です。
ただし双方の合意があれば
申立人の住所地の家庭裁判所に
申し立てることもできます。
裁判所のホームページで
管轄の家庭裁判所を
確認することができます。
STEP2:必要書類を準備する
主な必要書類は以下の通りです。
✔ 養育費請求調停申立書
✔ 申立人・相手方の戸籍謄本
✔ 子どもの戸籍謄本
✔ 申立人の収入が分かる書類
(源泉徴収票・確定申告書など)
✔ 相手方の収入が分かる書類
(分かる場合)
✔ 収入印紙1,200円分
✔ 郵便切手(裁判所により異なる)
申立書の書式は
裁判所のホームページから
ダウンロードできます。
STEP3:家庭裁判所に申し立てる
書類が揃ったら
家庭裁判所の窓口に提出します。
郵送での申し立ても可能です。
STEP4:調停期日に出席する
申し立てが受理されると
調停期日(日程)が決まります。
調停は通常1〜2ヶ月に1回のペースで
複数回行われます。
調停室では調停委員2名が
申立人と相手方から
交互に話を聞きます。
元夫と直接顔を合わせる
必要はありません。
STEP5:調停成立→調停調書が作成される
双方が合意できた場合、
調停調書が作成されます。
調停調書には
✔ 養育費の金額
✔ 支払い開始日
✔ 支払い方法
✔ 終了時期
などが記載されます。
この調停調書をもとに
未払いが発生した場合に
強制執行が可能になります。
調停にかかる費用と期間の目安
費用の目安
| 費用の種類 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙代 | 1,200円 | 申立手数料 |
| 郵便切手代 | 1,000〜2,000円程度 | 裁判所により異なる |
| 戸籍謄本取得費用 | 450円/通 | 市区町村窓口で取得 |
| 弁護士費用 | 10〜30万円程度 | 依頼する場合のみ |
弁護士なしの場合:
収入印紙代・郵便切手代・
戸籍謄本取得費用だけであれば
5,000円以内で申し立てできます。
期間の目安
| 段階 | 期間の目安 |
|---|---|
| 申し立てから第1回調停まで | 1〜2ヶ月程度 |
| 調停の回数 | 平均3〜4回 |
| 申し立てから解決まで | 3〜6ヶ月程度 |
相手が協力的な場合は
1〜2回の調停で成立することもありますが、
相手が出席しない・合意しない場合は
長引くことがあります。
費用を抑えたい場合:
法テラスを利用すれば
弁護士費用を立替払いしてもらえます。
収入が一定以下の方は
無料で法律相談を受けることも
できます。
調停が不成立になった場合の対処法
調停が不成立になるケースは
主に以下の2つです。
ケース①:相手が調停に出席しない
相手が正当な理由なく
調停に出席しない場合、
調停は不成立となります。
この場合は自動的に
「審判」に移行します。
審判では裁判官が
一方的に養育費の金額を
決定することができます。
相手が出席しなくても
審判で養育費が決まるため
諦める必要はありません。
ケース②:双方が合意できない
金額などで折り合いがつかず
調停が不成立になった場合も
審判に移行します。
審判では裁判官が
養育費算定表をもとに
適正な金額を決定します。
審判のメリット:
✔ 相手が出席しなくても進められる
✔ 裁判官が客観的に金額を決定する
✔ 審判書は調停調書と同様に
強制執行が可能
調停・審判が終わったら:
調停調書または審判書をもとに
未払いが発生した場合は
すぐに強制執行を申し立てることが
できます。
👉 強制執行の手続きは
こちらで詳しく解説しています。
「養育費の強制執行・給与差し押さえとは? 手続きの流れと費用を分かりやすく解説」
よくある質問
Q. 弁護士なしでも調停を申し立てられますか?
A. はい、できます。
家庭裁判所の窓口で
申立書の書き方を教えてもらえます。
ただし手続きや調停期日での
対応が不安な方は
弁護士に依頼することをおすすめします。
Q. 調停中も養育費を払ってもらえますか?
A. 調停中は法的な支払い義務が
確定していないため
相手が払わない場合は
強制できません。
調停成立後に調停調書が作成されてから
強制執行が可能になります。
Q. 離婚後何年経っても調停を申し立てられますか?
A. はい、申し立てられます。
ただし養育費には時効があるため
早めに手続きを進めることを
おすすめします。
Q. 調停で決まった養育費を後から変更できますか?
A. できます。
相手の収入が大幅に変わった場合や
子どもの進学・医療費など
特別な事情がある場合は
養育費変更の調停を
申し立てることができます。
Q. 調停期日に仕事を休まなければいけませんか?
A. 調停期日は平日の昼間に
設定されることが多いです。
仕事の都合を考慮して
日程を調整してもらえる場合があります。
裁判所に相談してみてください。
Q. 相手が遠方に住んでいる場合はどうなりますか?
A. 原則として相手の住所地の
家庭裁判所に申し立てます。
ただし双方の合意があれば
申立人の住所地の家庭裁判所に
申し立てることができます。
電話会議での調停も
可能な場合があります。
まとめ|調停は「元夫と話さずに解決できる方法」
養育費調停についてまとめます。
✔ 調停委員が間に入るので
元夫と直接話す必要がない
✔ 費用は5,000円以内から始められる
✔ 弁護士なしでも申し立て可能
✔ 調停調書は強制執行が可能な書面になる
✔ 不成立でも審判に移行できる
「元夫と関わりたくない」
「法的に養育費を確定させたい」
そんな方にとって調停は
最も現実的な解決方法のひとつです。
一人で抱え込まず
裁判所・弁護士・保証サービスなど
使える仕組みを最大限活用してください。
養育費は子どもの権利であり
あなたの正当な権利です。
諦めずに行動してください。
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