
年末調整の書類、なんとなく出してませんか?
私も最初、「ひとり親控除」という言葉は知っていても、自分が対象になるのか、いくら安くなるのか、全然分かっていませんでした。
知らないと申請できないのが税金の怖いところ。
今日は、ひとり親が使える税金控除についてまとめました。
ひとり親控除とは

以前は、所得控除の対象となるのは離婚や死別により配偶者を失ったケースに限られていました。
現在は、婚姻歴や性別を問わず、生計を一にする子どもがいるひとり親が対象です。
2020年(令和2年分)の所得税から適用が始まった、比較的新しい制度です。
主な要件

- 生計を一にする子どもがいる(子の総所得金額等が62万円以下、給与収入のみなら年収136万円以下※2026年分から)
- 本人の合計所得金額が500万円以下
- 事実婚状態にない
子どもの年齢制限はありません。
0歳でも25歳でも、上記の所得要件を満たしていれば対象です。
控除額

| 2026年(令和8年)分 | |
|---|---|
| 所得税 | 35万円 |
| 住民税 | 30万円 |
課税所得から差し引かれるので、実際の減税額は所得によって変わります。
年収約300万円の方なら、年間おおよそ6〜11万円程度の節税効果が見込めます。
【今後の予定】令和8年度税制改正大綱により、控除額は所得税が2027年(令和9年)分から38万円、住民税が2028年度(令和10年度)分から33万円に引き上げられる予定です。「2026年分からすでに38万円」という情報も見かけますが、2026年分の年末調整・確定申告では従来どおり35万円/30万円で計算しますのでご注意ください。
寡婦控除との違い

「寡婦控除」は、離婚または死別後に再婚していない女性が対象の、また別の控除制度です。
- 対象:子どもがいない離婚・死別女性、合計所得500万円以下
- 控除額:所得税27万円、住民税26万円
ひとり親控除と寡婦控除は同時には使えません。
子どもがいる場合は、控除額の大きいひとり親控除が優先されます。
住民税が非課税になる場合も

前年の合計所得が135万円以下(給与収入のみなら約204万円未満)の寡婦・ひとり親の場合、住民税が非課税になります。
住民税が非課税になると、次のようなメリットもあります。
- 各種給付金の対象になりやすい
- 国民健康保険料が軽減される
- 保育料・給食費が免除される場合も
ここだけは気をつけて
- ひとり親控除と扶養控除は同時に適用できます
- ひとり親控除と寡婦控除は同時に使えません(両方に当てはまる場合はひとり親控除が優先されます)
申請方法
①会社員:年末調整で「扶養控除等申告書」に記入
②自営業・未提出の方:確定申告で申請可能。申告し忘れていた場合も、5年以内なら還付申請でさかのぼって取り戻せます。
まとめ
「なんとなく」ではなく、一度自分が対象か確認してみることが大切です。使える制度は、ちゃんと使いましょう。
※控除額・所得要件は税制改正により変更される可能性があります。最新情報は国税庁の公式サイトでご確認ください。
あわせて読みたい



コメント